第14条 |
- 1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 2.通常総会は、毎年1回会長が召集する。
- 3. 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けるものとする。
- 一、 任期満了に伴う役員の選任。
- 二、 前年度の事業報告ならびに収支決算報告。
- 三、 当該年度の事業計画ならびに予算。
- 四、 その他理事会が必要と認めた事項
- 4. 臨時総会は、次の場合に召集する。
- 一、 会長が必要と認めたとき。
- 二、 理事会の決議があったとき。
- 三、 監事から要請がなされたとき。
- 5. 総会は、正会員及び維持会員数の合計の四分の一以上の出席(委任 状を含める)により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。ただし、維持会員の議決権は、1維持会員につき1とする。
- 6. 総会の議決は告知された議案に対して行うことができる。
- 7 . 正会員あるいは維持会員は、総会の1ケ月前まで理事会あるいは監 事に対して文書で総会の議案を提案することができ、理事会あるいは 監事はその議案を総会に提案するかどうかを決定し、総会に議案とし て提案することができる。
- 8. 総会の議長は会長とする。ただし会長は、あらかじめ指定したもの に総会の議長を代行させることができる。
- 9. 総会議長は総会出席者から書記を2名選任し、書記は総会議事録を作成する。
- 10 . 総会議長は総会に出席している役員以外の正会員より議事録署名人を2名選任し、総会議長、監事及び議事録署名人は総会議事録の正当性を確認し、必要あれば書記に議事録内容の訂正を命じることができる。
- 11. 作成された総会議事録は、議長、監事2名、議事録署名人2名が署名捺印し、承認される。
- 12. 総会議事録は学会が存在する間、永久に保存される。
- 13. 本会の解散は、通常総会又は臨時総会において決定する。
|